②東京都で解体工事の補助金が出る?
東京都の解体工事に関する補助金の追記
東京都では、防災に強い街づくりとして、「木密地域不燃化10年プロジェクト」の不燃化推進特定整備地区や緊急輸送道路沿道建築物への助成制度など、 老朽建築物の解体や戸建て建替えする為の解体(除却)費用の一部助成する制度があります。助成制度を利用し、お得に解体工事ができるかもしれません。
北区
◼︎不燃化特区内の危険老朽建築物除却助成
・耐用年限の2/3以上経過
・昭和56年6月1日以前に建築された建建築物で区の調査により倒壊の恐れがあると判断された建築物
・老築建築物およびこれに付属する工作物
1~3のうち、いずれか少ない額を限度
1. 建築物の除却および敷地の整地に要した実費
2. 国が定める単価:木造21,000円/㎡・木造以外30,000円/㎡
3. 工事費:500万円
平成32年度(平成33年3月31日まで)
事前相談が必要
除却前に申請が必要
住民税(中小企業者等は、法人住民税)を滞納していない事
江東区
◼︎不燃化特区内の危険老朽建築物除却助成
・耐用年限の2/3(RC:28年・鉄骨23年・木造15年)経過した家屋
・昭和56年以前の建築物は区が認定する危険な建築物
・対象地区内で自己所有の建物であること
築建築物等除却(解体)工事費:最高210万円まで
※上記助成額は年度により異なる場合があります。
平成32年度(平成33年3月31日まで)
事前相談が必要
除却前に区の認定が必要
特区事業期間(平成33年3月31日)内に取り壊されていること
渋谷区
◼︎特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業除却助成
・敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
・昭和 56 年5月 31 日以前に新築の工事に着手した 建築物
・建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、道路幅員の2分の1に相当する距離を加えたものに相当する高さの建築物。
老築建築物等除却(解体)工事費:最高210万円まで
※上記助成額は年度により異なる場合があります。
平成32年度(平成33年3月31日まで)
事前相談が必要
除却前に区の認定が必要
特区事業期間(平成33年3月31日)内に取り壊されていること
新宿区
◼︎特定緊急輸送道路沿道建築物助成
・対象地区内の老朽建築物の所有者
・区分所有の場合は、管理組合の総会決議を得た者、又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者
・申請者を含む世帯全員が住民税を滞納していないこと
耐震改修をした場合の費用(税抜)または実際に除却に要する費用(税抜)
※マンション・分譲マンションは別途条件有
※建築物の条件により、補助率と上限金額が異なります
特区事業期間(平成33年3月31日)内に取り壊されていること
申請受け付けは、平成28年10月末まで
現在は不明、直接お問い合わせください。
品川区
◼︎木密地域不燃化10年プロジェクト除却助成
・不燃化特区内にあること
・昭和56年5月31日以前に建築された木造建築物
※ 耐震診断を行う必要はありません。
老築建築物等除却(解体)単価2.4万円×㎡
かつ上限1,200万円 (条件によって 2.6万円となります)
※実際に掛った費用と床面積による金額を比べて、額の少ない金額
平成32年度まで(平成33年3月末まで)
除却工事に着手する前に申請が必要です(着工日の15日前まで)
※ 建替え・除却(解体)等に関する無料相談可能です
杉並区
◼︎不燃化特区内の危険老朽建築物除却助成
・不燃化特区内の建築物で、区の調査で危険と認められた昭和56年5月31日以前に建築された建築物
・その他、区の調査により危険と認められた建築物
※老朽建築物を取り壊す前に区の審査が必要
老築建築物等除却(解体)工事費 最大150万円
※ 事前申請が必要
平成32年度まで(平成33年3月末まで)
老朽建築物の除却前に提出が必要
建替えをしない場合、取壊し後の更地の適正管理が必要
代表者承認書を提出する場合は、3カ月以内に交付された印鑑証明 の添付が必要
建替えをしない場合、取壊し後の更地の適正管理が必要
※ 建替え・除却(解体)等に関する無料相談あり