①東京都で解体工事の補助金が出る?
東京都でお得に解体工事をする方法
東京都では、防災に強い街づくりとして、「木密地域不燃化10年プロジェクト」の不燃化推進特定整備地区や緊急輸送道路沿道建築物への助成制度など、 老朽建築物の解体や戸建て建替えする為の解体(除却)費用の一部助成する制度があります。助成制度を利用し、お得に解体工事ができるかもしれません。
家屋解体の主な補助金
◼︎老朽危険家屋解体工事補助金
長い間、維持や管理されることなく放置されており、倒壊の危険がある家に対する解体費用の一部を助成する補助金。
◼︎危険廃屋解体撤去補助金
街や住民の安心安全な環境づくりのため、危険廃屋の取り壊し・撤去・処分にかかる経費の一部を助成する補助金。
◼︎木造住宅解体工事費補助事業
耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」と診断された木造住宅の耐震補強工事や解体工事にかかる経費の一部を助成する補助金です。
都内の対象となる補助金一覧
補助金や助成金は、年度によって制度が変わっていきます。
そのため、ここでお知らせしている内容が変更になっている場合も大いにございますので、
最新の正確な情報は各自治体にお尋ねください。
荒川区
◼︎危険老朽建築物除却助成
耐用年限の2/3以上経過(一般木造住宅:築15年以上が目安)
昭和56年6月1日に建築された建物(除却のみ)
下記地区で危険老朽建築物除却検討委員会で危険と判断した建物
除却前の家屋が防災上危険と認定されていること
老朽建築物等除却(解体)工事費
上限費用:22,000円/㎡・上限面積10,000㎡まで
平成32年度(平成33年3月31日まで)
事前相談が必要
除却前に申請が必要
住民税・国民健康保険料などを滞納していない事
不動産販売、不動産貸付等を業とする者ではない事
足立区
◼︎危険老朽建築物除却助成
木造又は軽量鉄骨造
耐用年限の2/3以上経過
昭和56年6月1日に建築された建物
戸建て住宅以外に共同住宅や店舗、事務所などの建替えも助成対象
下記地区で区の調査により危険であると認められた建築物
国が定めた基準に雅等する建築物
老朽建築物等除却(解体)工事費
最大210万円
平成32年度(平成33年3月31日まで)
事前相談が必要
板橋区
◼︎危険老朽建築物除却助成
耐用年限の2/3を経過
昭和56年以前に建築された建物
土地・建物の所有者が個人で区内在住であること
特別区民税及び軽自動車税等を滞納していないこと
最大100万円(主要部構造が木造)
※ 上限除却単価 24,000円/㎡
平成32年度(平成33年3月31日まで)
事前相談が必要
暴力団員ではない事
江戸川区
◼︎危険老朽建築物除却助成
耐用年限の2/3以上経過
昭和56年6月1日以前,建築された木造建建築物
危険老朽建築物の所有者
老朽建築物等除却(解体)工事費:21,000円/㎡が上限
平成32年度(平成33年3月31日まで)
事前相談が必要
除却前に申請が必要
住民税・国民健康保険料などを滞納していない事
大田区
◼︎危険老朽建築物除却助成
昭和56年5月31日以前に建築された建物
耐震診断で判定基準1.0未満
個人又は中小企業者等が施主であること
共有建築物は、共有者によって合意された代表者
区分所有建築物は、区分所有者より合意された代表者
老築建築物等除却(解体) 最大100万円
次のア~イのうち、小さい額
ア 除除却単価(24,000/㎡)に延床面積を乗じた額
イ 除却工事及び整地に係る費用の請求額
老朽木造建築物を除却する場合、要する費用の一部を助成
特定整備路線老朽建築物除却助成 最大1,200万円
平成32年度(平成33年3月31日まで)
事前相談が必要
除却前に申請が必要
住民税を滞納していない事
葛飾区
◼︎木造建築物耐震改修助成
昭和56年5月31日以前に建築された建物
耐震診断で判定基準1.0未満
木造2階建て以下であること
助成対象建築物の所有者のほかに、法定相続人も含む
過去に葛飾区の耐震関連の助成金を受けていない事
道路整備・区画整理・密集事業など都市計画事業による補償を
受けていない(切取り補償:助成対象となる場合があります)
住民税などの滞納があっても助成手続きは可
木造建築物耐震改修助成(建替え)
除却(解体)工事費 最大100万円(除却費用5/6)
助成額は、千円未満切捨
※不燃化特区事業としては、除却助成はありません。
平成28年4月1日(予定)~平成29年1月31日
(承認申請は平成29年2月10日まで受け付け)
※現在は受付終了