④東京都で解体工事の補助金が出る?
豊島区[不燃化特区内の危険老朽建築物除却助成]
不燃化特区内の危険老朽建築物除却助成
木密地域不燃化10年プロジェクト・不燃化特区制度
昭和56年5月31日以前に建築された建築物。
区が認定する危険な建築物。
老朽建築物を取り壊す前に区の審査・認定が必要。
土地の所有権又は建物の所有を目的とする。
特別区民税を滞納していない事。
平成32年度まで(平成33年3月末まで)
中野区[老朽建築物の建替え等の不燃化特区補助制度]
老朽建築物の建替え等の不燃化特区補助制度
昭和56年5月31日以前の建物など
老朽建築物(付属する工作物を含みます)
耐用年数の3分の2を超過している建築物等
平成32年度(33年3月31日まで)
補助金上限があり、他事業により建築物に対する補助金等を受けた場合は対象外となる。
練馬区[特定緊急輸送道路沿道建築物の助成]
特定緊急輸送道路沿道建築物の助成
危険老朽建築物の所有者
(共有の場合にあっては、全ての共有者の代表者)であること
建築物の所有者が国または地方公共団体でないこと
平成28年度(平成29年3月31日まで)
助成期間について平成27年9月15日付で変更になりました。
ご注意ください。
※最新情報は下記へ。
民間建築物の耐震改修工事等の助成
都市整備部 建築課 耐震化促進係
練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話番号:03-5984-1938
文京区[不燃化特区内の老朽建築物除却助成]
不燃化特区内の老朽建築物除却助成
危険老朽建築物の所有者
(共有の場合にあっては、全ての共有者の代表者)
上限210 万円
除却建築物の延べ面積×21,000 円/m2
実際の費用の安い方
平成32年度(平成33年3月31日まで)
事前相談必要
除却前申請が必要
特別区、民税、都民税を滞納していない
不燃化建替えの促進助成と老朽建築物の除却助成は併用して申請出来ない