解体工事のトラブルを防ぐには?

2018年12月27日解体工事Q&A

ご近所のクレームを防ぐ

解体工事では騒音・振動・埃等で、工事中にご近所の方へ迷惑を掛けてしまいます。そのため解体工事をする前にご近所へ挨拶まわりをするのがマナーです。また、作業員の近隣住民への対応が悪いといった理由でのクレームの事例もあるので、ご挨拶へは解体業者の責任者と施工主で伺うのが良いでしょう。また挨拶状を作成してくれるか・挨拶にはいついけば良いかのを質問することで、普段から挨拶まわりをきちんと行っている解体業者なのであれば、近隣の住民に迷惑をかけることはないと思われますので挨拶状や挨拶に行くタイミングなどを伺ってみて見極めましょう。

解体業者が不法投棄⁇

建物の素材が特定建設資材を用いた建物であり、床面積の合計が80㎡以上の建築物には建設リサイクル法が適用されます。またコンクリートやブロック等による工作物でも、請負代金が500万円以上のものは、建設リサイクル法の対象となります。事前申請は、依頼主に届出の義務があります。申請してから許可が下りるまでは大体一週間程度となります。届出を怠った場合、最終的に罰金を課せられるので、忘れずに解体工事前の届出を行いましょう。届出は解体業者に委任することも出来ます。しかしながら、建設リサイクル法では、解体工事で排出される廃棄物は、種類と処分方法ごとに分別して適切に処理することが定められているのですが、分別工事や適切な処理を行わず、不法投棄する悪質業者もいるため、依頼を考えている解体業者が建設リサイクル法を理解して、守っている解体業者であるかを確認しましょう。また、室内の不用品や粗大ゴミの処分に関しても、解体業者に回収を依頼することが可能ですが、不法投棄をする悪徳業者も多いため、依頼する際は一般廃棄物収集運搬業務許可と古物商許可の両方の提示をしてもらいましょう。一般的には各自治体に連絡して回収をお願いします。しかし、[エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機]は回収が出来ませんので、家電リサイクル受付センターに回収を依頼します。

重機搬入時のトラブルを防ぐ

解体工事では重機の使用や資材の搬入などがある為、道路交通法に基づき「道路使用許可」を警察署長へ申請します。これは、解体業者側が申請することが義務づけられていますが、もし道路使用許可を出さずに違反した場合、解体工事がその場で一時中止になり、施工期間が予定通りに終わらず、迫る予定に間に合わないというトラブルになりかねませんので注意が必要です。申請には書類を提出してから受理されるまで、一週間程度時間がかかりますのでもしご自身で申請をする場合は早めに申請手続きをしましょう。申請の認可がおりてからでないと解体工事を行えないため、時間に余裕をもって申請を行いましょう。

解体工事後の申請漏れで罰金に⁇

建物を解体工事した場合、1ヶ月以内に建物滅失登記を行うことが、定められています。建物滅失登記を行わなかった場合、売却出来なくなってしまったり、固定資産税が課税されたり、10万円の過料に処される場合もあります。建物滅失登記は、土地家屋調査士や司法書士が委任を受けて行ないますが、ご自身で行うことも出来ます。忘れずに申請を行いましょう。

まとめ

皆さん確認し忘れているものはないでしょうか?当日のトラブルになると解体工事が中断し、手続きや対処に時間がかかってしまい、工事を再開するのにも時間がかかってしまいます。トラブルなく安全且つスムーズに解体工事を進めるために、事前にきちんと確認しておきましょう。